有効です。最高裁判所は「カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではない」(H5.10.19)としています。
「吉日」では暦上の特定の日を表示するものとはいえません。よって日付の記載を欠くものとして無効です。
遺言者を特定できるので有効です。
拇印であっても文書の完成を担保する機能において欠けるところがありません。よって有効です。
運筆を補助しただけなら自書として有効です。運筆を主導したと認められれば無効となりうるので注意して下さい。
A.その数枚が1通の遺言書として作成されたものと確認できれば問題ありませんが、念のため契印や編綴をしておくのが良いでしょう。
A.なれます。
A.共同遺言は禁じられています(民法975条)。