具体的な流れ

手順

遺言書を作成する手順はそれぞれ次のようになります。

 

自筆証書遺言

秘密証書遺言

公正証書遺言

1

法定相続人を調べる

2

財産の内容を確認する

3

財産の配分を決める

4

遺言したい内容を全部自筆で書く

遺言者が遺言を書き、自筆で署名し、印を押す

公証人と打ち合わせる

5

日付を正確に書く

遺言書を封印する

遺言書の文面を確認する

6

署名押印する

証人2人と公証役場に行く

必要書類を集めておく

7

遺言書を封印する

遺言書を公証人に提出し

  1. 自分の遺言に間違いないこと
  2. 氏名および住所
  3. 遺言を書いたのが誰であるか

を述べる

証人2人と公証役場に行く

8

遺言書の保管方法を決める

公証人が日付と遺言者の述べた内容を付記する

公正証書遺言を作成する

9

-

遺言者・証人・公証人がそれぞれ署名し印を押す

-

10

完成!

※秘密証書遺言および公正証書遺言には証人2人以上の立会が必要ですが、以下の場合は証人になれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者(遺言による遺贈を受ける人)
  • 推定相続人、受遺者の配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、従業員