法定相続人は以下の順で相続権を有します。
先順位の相続人がいるときは、後の順位の人は相続人となりません。
法定相続人が相続の開始前に死亡していた場合に、その死亡した法定相続人に子がいるときは、その子が代わりに相続をすることになります(これを代襲相続といいます)。法定相続人が相続の開始後、遺産分割協議の前に死亡した場合は、その死亡した法定相続人の法定相続人が順次相続分について相続をすることになります。
法定相続分は法定相続人の組み合わせにより、以下の通り定められています。
配偶者 |
子 |
父母 |
兄弟姉妹 |
|
---|---|---|---|---|
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
- |
- |
配偶者と父母 |
2/3 |
- |
1/3 |
- |
配偶者と兄弟姉妹 |
3/4 |
- |
- |
1/4 |
遺言書によって法定相続人以外の者に全財産を与えることも可能です。そうするとその結果、残された家族が住んでいた家を失って明日の生活も儘ならない、ということが起こりえます。そのようなあまりにも相続人に酷な事態を防ぐため、民法は遺留分という制度を設けています。遺留分とは相続人が当然取得できるものとして民法が保障している最低限度の相続分のことです。遺留分権利者は 1.配偶者 2.直系卑属 3.直系尊属です(遺言者の兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分権利者ではありません)。
なお、相続人の遺留分を侵害する遺言書も、当然に無効となるわけではありません。遺留分減殺請求権(遺留分を取り返す権利)が行使されるまでは、有効な遺言書として効力を有します。この遺留分減殺請求権を行使するかどうかは相続人の自由です。
もっとも、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺請求権を行使すると受贈者や受遺者は、遺留分を侵害している額の財産を返還しなければなりません。この返還する額をめぐって訴訟に発展するケースも多く見られます。遺産争いを防ぐためにも、遺留分に配慮した遺言書を作成するのが良いでしょう。
共同相続人のうち、被相続人の財産の形成・維持に特別に寄与した者は、遺産の中から相当分(=寄与分)を取得することができます。この寄与分を取得するには、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経る必要があります。相続人全員による協議が調わない場合は、家庭裁判所に審判してもらうこともできます。このような余計な手間をかけさせないためにも、寄与に配慮した遺言書を作成するのが望ましいといえます。
遺贈や一定条件の生前贈与を受けた者がいる場合、通常はその特別受益分をいったん遺産に戻したと仮定して相続分が計算されます。これは、共同相続人間で不公平にならないようにするためです。遺言書作成の際には念頭においておきましょう。
長男が事業資金として500万円の生前贈与を受けていた。遺産は2500万円、共同相続人は妻と息子2人の計3人。
… 生前贈与による特別受益分をいったん遺産に戻す
… 妻の相続分
… 長男の相続分
… 次男の相続分