どうして遺言書が必要なの?

遺言書の種類 〜 秘密証書遺言

秘密証書遺言書のメリットは、亡くなるまで他人に知られたくない事柄を遺言できることです。公証役場で証人2人と同席して作成することになりますが、遺言の内容は公証人にも証人にも知られることはありません。また、遺言書の保管が公証役場でなされるので、偽造・変造や紛失のおそれがありません。自筆証書遺言と異なり、署名以外は代筆やワープロでの作成が可能である点もメリットといえるでしょう。

ただ、残念ながら実際に利用されることは少ないようです。手間がかかる割に公正証書遺言とは違って無効になる可能性が残るという点が、大きなデメリットといえるからでしょう。また、費用もかかりますし、遺言の存在自体を誰にも知られないという訳にはいきません。実行の前提として検認手続きが必要である点も自筆証書遺言と同じくデメリットといえます。

<秘密証書遺言のメリット>

  1. 誰にも内容を知られずに済む
  2. 偽造・変造や紛失のおそれがない
  3. 代筆・ワープロでも作成可能

<秘密証書遺言のデメリット>

  1. 要件不備のおそれがある
  2. 手間と費用がかかる
  3. 公証人と証人に遺言書の存在は分かってしまう
  4. 家庭裁判所の検認手続きが必要