具体的な流れ

諸費用

公証人の手数料

公証人の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。

目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

(目的の価額) (手数料)

100万円以下

5,000円

100万円を超え200万円以下

7,000円

200万円を超え500万円以下

11,000円

500万円を超え1000万円以下

17,000円

1000万円を超え3000万円以下

23,000円

3000万円を超え5000万円以下

29,000円

5000万円を超え1億円以下

43,000円

1億円を超え3億円以下

43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算

3億円を超え10億円以下

95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算

10億円を超える場合

249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算

証書の用紙代…法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。

1.公正証書遺言

公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。各相続人・各受遺者ごとに、相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です(なお、下記のように遺言加算があります。)が、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2000円となります。ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。

次に祭祀の主宰者の指定は、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円です。

遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります

作成された遺言公正証書の原本は、公証人が保管しますが、保管のための手数料は不要です

2.財産管理等の委任契約書

財産管理等の委任契約書を公正証書にする手数料は、定額で7000円です(手数料令18条)。

3.任意後見契約書

任意後見契約書を公正証書にする手数料は、1万1000円です。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。

病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。

更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このための登記嘱託手数料は、1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに登記印紙代4000円が必要です。

4.尊厳死の宣言書

尊厳死の宣言書を公正証書にする手数料は、1万1000円です。報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。

病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。