法的な強制力があり、信用力があるのが公正証書遺言です。公証役場で証人2人と同席して作成するのは秘密証書遺言と同じです。
しかし、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら作成する点に違いがあります。当然、記載に不備があって無効になるということはまずありません。遺言書の原本が公証役場に保管されるため偽造・変造や紛失のおそれがないのもメリットです。遺言書の中では一番安全で確実な方法といえます。また、遺言の内容をすぐに実行出来るので、相続人に余計な負担をかけずに済みます。
ただし、作成にはそれなりに手間と費用がかかります。また、遺言の内容を公証人や証人に知られてしまいます。