年を重ねておとろえるのは、身体だけではありません。本当に怖いのは判断能力のおとろえです。
財産管理等の委任契約書では、手続きをするかどうかは本人が判断します。しかし、その手続きが必要なのかどうかさえ判断できなくなったら、判断自体を第三者に委ねざるを得ません。
そこで登場するのが任意後見契約書です。信頼できる第三者を指定し、権限等を詳細に規定しておきます。
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