自筆証書遺言書のメリットは、遺言書の中で最も手軽に作成でき、費用がかからないことです。秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように遺言書の作成に際して証人を用意するが必要ありません。また、遺言の存在自体を知られたくない場合には、この自筆証書遺言書による他ありません。(内容を知られたくないだけなら秘密証書遺言書でも大丈夫です)
しかし、他人に知られることなく書けるため、相続時に発見されない可能性もあります。これではせっかく書いた意味がなくなってしまいます。仮に誰かが見つけたとしても、隠されたり捨てられたりするかもしれません。第一発見者が遺言のせいで不利になる相続人だったらどうか、想像してみて下さい。
また、記載に不備があると遺言書が無効になってしまうのは気懸かりです。訂正方法に誤りがあっただけでも遺言書全体が無効になってしまいます。
そして何より、自筆証書遺言の内容を実行するためには家庭裁判所の検認手続き(※)が必要になります。遺言書を書くのが手軽な分、相続人に負担がかかるわけです。
自筆証書遺言の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所へ提出して検認手続きをしなければなりません。また、封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上で開封しなければならないことになっています。